次に向う担当課は、危機管理の担当課です。
危機管理担当課では、最初にハザードマップの情報を入手します。
担当課で、「ハザードマップはありますか」と、質問をします。
多くの市区町村では、現在、役所Webで公開されていますので、入手できるときは入手してから、担当課に行きます。
パンフレットにして交付している行政もありますので、そのときは、これをもらいます。
次に、担当課で、「ハザードマップは洪水・内水・高潮の3種類を作製していますか」と、質問をします。
回答では、「こちらは海に面していないので、洪水と内水のハザードマップだけ、あります」と、回答が出ることもあります。
その回答の際、「洪水と内水のハザードマップは、水防法に基づくものですか」と、質問をします。
回答では、「洪水ハザードマップは水防法に基づきますが、内水ハザードマップは、市で独自に作成したもので、水防法には基づいていません」と、回答が出ることもあります。
ハザードマップの質問の次は、「浸水被害の記録はありますか」と、質問をします。
住宅地図で、所在地を指定して、「この付近に記録はありますか」と、質問をします。
近隣にある場合は、住宅地図に印をつけたり、スマホで写メをとります。
これらの質問の次は、土砂災害警戒区域等の調査をします。
この情報は、ほとんどの市区町村で、役所Web などで、一般公開しているところが多い
ので、事前に情報を入手しておきます。
仮に、調査対象地が、「土砂災害基礎調査予定区域」(ピンク色)や「土砂災害警戒区域」(黄色)等や、接近しているときの場合、担当課で、「この区域の詳細を教えてください」と、質問をします。
この質問の回答は、「県の土木事務所に行ってください」と、回答されることがあります。なぜなら、道府県が決定したものを市が役所Webで公開しているため、時間差が発生しており、このため、道府県のホームページと市との間に情報のずれが起きています。
このため、市のホームページで、対象地に抵触していたり、近接していたりしているときは、県のホームページで再確認が必要です。
道府県のホームページでは、例えば、対象地が特別警戒区域に係わっているときなどは、告示地図や詳細の座標値までを知ることができます。
もしも、座標値が見つからない場合は、県土木事務所に行き、「詳細の位置や座標値を教えてください」と、質問をして、入手します。
座標値さえあれば、特別警戒区域などの区域線が敷地のどの部分までが抵触している、ということがわかります。
例えば、「道路境界から約1.9mが土砂災害特別警戒区域内」といった、具体的な情報を得ることができます。
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表
「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、


