市役所調査トーク編・第10章(危機管理課)

 次に向う担当課は、危機管理の担当課です。

 

 危機管理担当課では、最初にハザードマップの情報を入手します。

 担当課で、「ハザードマップはありますか」と、質問をします。

 多くの市区町村では、現在、役所Webで公開されていますので、入手できるときは入手してから、担当課に行きます。


 パンフレットにして交付している行政もありますので、そのときは、これをもらいます。

 

 次に、担当課で、「ハザードマップは洪水・内水・高潮の3種類を作製していますか」と、質問をします。

 

 回答では、「こちらは海に面していないので、洪水と内水のハザードマップだけ、あります」と、回答が出ることもあります。


 その回答の際、「洪水と内水のハザードマップは、水防法に基づくものですか」と、質問をします。

 回答では、「洪水ハザードマップは水防法に基づきますが、内水ハザードマップは、市で独自に作成したもので、水防法には基づいていません」と、回答が出ることもあります。

 

 ハザードマップの質問の次は、「浸水被害の記録はありますか」と、質問をします。

 住宅地図で、所在地を指定して、「この付近に記録はありますか」と、質問をします。

 

 近隣にある場合は、住宅地図に印をつけたり、スマホで写メをとります。

 

 これらの質問の次は、土砂災害警戒区域等の調査をします。

 この情報は、ほとんどの市区町村で、役所Web などで、一般公開しているところが多い

ので、事前に情報を入手しておきます。

 

 仮に、調査対象地が、「土砂災害基礎調査予定区域」(ピンク色)や「土砂災害警戒区域」(黄色)等や、接近しているときの場合、担当課で、「この区域の詳細を教えてください」と、質問をします。

 

 この質問の回答は、「県の土木事務所に行ってください」と、回答されることがあります。なぜなら、道府県が決定したものを市が役所Webで公開しているため、時間差が発生しており、このため、道府県のホームページと市との間に情報のずれが起きています。

 

 このため、市のホームページで、対象地に抵触していたり、近接していたりしているときは、県のホームページで再確認が必要です。

 

 道府県のホームページでは、例えば、対象地が特別警戒区域に係わっているときなどは、告示地図や詳細の座標値までを知ることができます。

 もしも、座標値が見つからない場合は、県土木事務所に行き、「詳細の位置や座標値を教えてください」と、質問をして、入手します。

 

 座標値さえあれば、特別警戒区域などの区域線が敷地のどの部分までが抵触している、ということがわかります。

 例えば、「道路境界から約1.9mが土砂災害特別警戒区域内」といった、具体的な情報を得ることができます。

 

 

 

 

 各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。

 

 是非、下記の造成地マップを試してください。

 

「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省

使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

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2026年08月18日