調査士証交付規程

エスクロー調査士証交付規程


第1条 (目的)
本規定は、当協会が実施する「エスクロー調査士」の知識・技能の修得・登録事業に基づき、登録者に対して交付する「エスクロー調査士証(以下、「調査士証」という。)の交付、更新、表示及び整理に関し、必要な事項を定める。
第2条 (用語の定義)
1.「エスクロー調査士」とは、当協会が定める講習・評価を経て登録を受けた者をいう。
2.「調査士証」とは、前項の登録を受けた者であることを示すため、当協会が交付する証票をいう。
第3条 (資格の性格・留意事項)
1.「エスクロー調査士」は、当協会が認定する民間資格であり、法令に基づく国家資格または業務独占資格ではない。
2.調査士証は、登録者が当協会の定める教育・評価を経て、不動産に関するリスク情報(履歴・環境・地盤・埋設物・擁壁等)に係る資料収集、整理及び可視化のための知識・技能を習得したことを示すものであって、次の各号の権限又は能力を付与・保証するものではない。
(1)測量、境界確定、筆界判断、登記手続きの代理等
(2)不動産の鑑定評価、価格算定その他の評価・判定
(3)建築設計、建築物の適法性判断、構造安全性の診断
(4)土壌汚染対策法その他法令に基づく法定調書及び行政提出
(5)資金の預託・保管・送金等のエスクロー(資金管理)行為、」契約締結の代理その他の法律行為
3.登録車は、自己又は第三者の表示・説明により、調査士証又は「エスクロー調査士」が国家資格、公的認定、行政上の指定・登録等であるかのような誤認を生じさせてはならない。
第4条 (交付)
1.当協会は、登録を受けた者に対し、申請により調査士証を交付する。
2.調査士証の様式、記載事項及び交付手続きの細目は、当協会が別に定める。
第5条 (交付要件)
1.調査士証の交付申請者は、当協会が指定する講習を、申請前6か月以内に受講しなければならない。
2.前項の外、当協会は、必要に応じて、本人確認、登録情報の確認その他合理的に必要な事項の提出を求めることができる。
第6条 (有効期間)
1.調査士証の有効期間は、交付日より5年とする。
2.有効期間満了後も調査士証の表示を継続する場合は、第7条に定める更新手続きを行わなければならない。
第7条 (更新)
1.登録者は、有効期間満了前に、当協会所定の更新手続きにより調査士証の更新を申請できる。
2.更新要件、更新講習、更新審査の有無及び手続の細目は、、当協会が別に定める。
第8条 (提示)
登録者は、取引の関係者から合理的な理由に基づき調査士証の提示を求められた場合、個人情報・セキュリティに配慮した上で、提示するものとする。
第9条 (貸与・譲渡等の禁止)
登録者は、調査士証を醍人に貸与、譲渡、担保提供し、又は名義を使用させてはならない。
第10条 (表示・広告上の遵守事項)
1.登録者は、調査士証又は「エスクロー調査士」の表示にあたり、「当協会の民間資格であり、国家資格ではない」旨を、名刺、Webサイト、提案書、報告書その他の媒体において適切に表示するよう努める。
2.登録者は、調査結果について「断定」「保証」「確定」「行政提出可能」等の誤認を招き表示を行ってはならない。
3.当協会は、第2項の趣旨を具体化するため、推奨表示例(ディスクレーマー)を定め、登録者に周知することができる。
第11条 (調査士証の停止・回収)
当協会は、登録者が次の各号のいずれかに該当する場合、調査士証の表示停止、回収、再交付制限その他必要な措置を講じることができる。
(1) 第3条第3項又は前項に違反し、社会的信用を毀損し又は誤認を生じさせた場合
(2) 調査士証を貸与・譲渡した場合
(3) 申請書類又は申告内容に虚偽があった場合
(4) 当協会が定める手続きに従わず、更新期限経過後も調査士証を表示した場合
(5) その他、当協会が重大と判断する場合
第12条 (既定の改廃)
本規定は、社会状況、法令・ガイドライン等の変更その他合理的理由により、当協会の決定により改廃することができる。

附則
本規定は、(施行日)より施行する。
(経過措置)施行日前に交付された調査士証の取扱いは、当協会が別に定める。


JAPAN ESCROW RESEARCH ASSOCIATION
一般社団法人日本エスクロー調査協会