市役所調査トーク編・第8章(下水道課)

 

 下水道の調査では、そのほかに、いくつかの調査ポイントがあります。

 

 全国の下水道普及率は、令和7年度3月末時点で、81.8%と、国土交通省では公表しています。

 ちなみに、政令指定都市では、97.8%の高水準に達しています。

 

 第一に、全国の市区町村では、下水道普及のために、「下水道普及促進費」、「下水道負担金」、「下水道分担金」、「下水道受益者負担金」等といった名目で、下水道を利用する市民から、下水道料金を下水道使用料とは別に徴収して、下水道供用開始区域を普及させています。

 

 そこで、下水道課では、「下水道負担金はありますか」と、質問をします。

 担当課が別に存在していれば、その課に移動して、質問をします。

 

 その回答が、「未賦課です」と、回答された場合は、「賦課金はいくらですか」と質問をします。 

 

 「市街化区域で1㎡あたり、200円。市街化調整区域で1㎡あたり、300円です」などと、回答されることがあります。金額は、行政機関により、異なります。

 

 同一敷地であっても、建築物の宅地として利用しない畑などは賦課金を課さない、とする行政もありますので、賦課金を賦課する方法も確認しておきます。

 

 全く支払っていない宅地もあるため、注意が必要です。

 それは、購入した買主が、新築をした際に、「下水道賦課金は未払いです」と言われ、「賦課金を請求されました」と、いう苦情やトラブルが発生するからです。

 

 

 第二に、調査をしたいことは、「下水道供用開始時期を教えてください」と、質問をします。

 

 下水道課では、下水道供用開始台帳をカウンターに置き、自由に閲覧させている行政機関もあります。

 取り扱い方法は行政によって異なりますが、ゼンリンの住宅地図のページ番号と照合させて作成している行政もあります。

 

 また、行政によっては、「わかりません」と、回答するところもあります。

 

 この情報はとても、有益な情報です。

 

 例えば、「下水道供用開始時期は、平成元年5月1日」だとした場合、登記事項証明書の新築年月日との照合で、「新築年月日は、昭和63年3月2日」である場合は、「該当物件は、新築時、浄化槽使用物件」ということがわかります。

 

 この物件が、現在、本下水になっていたとしても、建築時の浄化槽は地中に埋設されたままであることが多く、買主が、該当物件を入手して建築物を建築する際に、「浄化槽が地中埋設物として埋設されていた」という、不動産トラブルに発展します。

 

 当然にも、このような事態が調査で予想されらた場合、売買契約の特約において、「本物件取引完了後、買主が、建築物の建築の際、地中の浄化槽を発見した場合は、撤去費用として、売主は50万円を負担することとし、これを超える金額は買主の負担とする」という取引を想定した約定を、売主と買主との間で、事前に交渉することができます。

 

 

 

 

 各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。

 

 是非、下記の造成地マップを試してください。

 

「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省

使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

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2026年08月16日