市役所調査トーク編・第2章(問題点)

 役所調査の問題点については、もう1点ありましたので、追加しておきましょう。


 役所調査では、「聞いたことには答えてくれる」が、「聞かないことには、説明がない」ということです。

 

 どういうことかと言いますと、実例で説明しますね。

 

 昔、扱った売却物件のことです。

 

 売主がやってきて、「中古住宅を売りたい」と言ってきました。

 売却希望価格は3000万。物件は中古住宅。築年数は、約7年。4LDK。延べ床面積約30坪。敷地は約200㎡。駅からはバス約5分。大規模分譲敷地内の一区画。道路は約6.0m。

 

 早速、役所調査です。一通り、調査を済ませたのち、築年数が7年ですが、建て替えを前提での調査をしてみよう、ということで、建築確認担当課で、「建替えするのですが何か問題はないですか」と、質問をしたところ、「その場所は地盤沈下区域で、分譲主と地域住民とがすでに和解しているが、再建築時は、基礎工事の上に、鉄骨を乗せるなどの特別な工事が、確認申請時に必要となります」と、情報を得ました。

 

 外見は、すぐにでも売れる物件で、購入希望者の条件にもぴったりでしたが、そんなわけで、建物も傾いているような感覚もあったので、売却をあきらめておりました。

 

 しかし、売主は、他の業者にも声をかけていたので、すぐに売れたようです。

 

 私の購入希望者には、この物件を開示せずに、声を掛けなかったのですが、1年ほどして、私の購入希望客に声をかけると、「その問題の物件を購入した!」、「現在、売った業者と裁判をしている」という話になりました。


 つまり、通常の調査では、質問しない、この「建替えには問題はないか」という特別な質問がないと、役所は情報を出さない、ということです。地盤沈下の補償も済んでいたため、個人情報扱いとして、「地盤沈下についての公表はしていない」とのことでした。

 

 売主も、都合の悪い話なので、黙っていたのでしょう。「分譲主から保証金をもらっていたこと」を。

 

 次回は、都市計画編

 

 

 

 

 

 各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。

 

 是非、下記の造成地マップを試してください。

 

「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省

使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

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 「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。

 

 「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。 

 現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。

 

 これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!

 

 

 

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<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版 

「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用

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 例えば、下水道埋設図面では、

2026年08月10日