役所の建築担当課が、「前面道路は、建築基準法第42条第1項第1号です」と、回答されたときはどの様に対応したらいいでしょうか?
42条第1項第1号に該当する道路は、原則的に、「市区町村が所有管理する道路」と、考えられるため、「トラブルがもっとも少ない道路」ということと推定されます。
しかし、「前面道路の幅員は、約4.0m」というときは、注意が必要です。
市区町村が、「42条1項1号」に指定するときは、個別具体的にしているわけではなく、概ね、道路区域全体が4.0mを確保されている状況であれば、指定することが多いのです。
そうすると、取引対象地の前面道路部分が、4.0m以上存在することが保証されていない場合がある、ということになります。
このように前面道路幅員が、約4.0mというときは、必ず、現地に行き、再度、道路幅員を確かめる調査が必要となります。
もしも、「現地で、再調査の結果、道路幅員は3.90mだった」という場合は、建築担当課に行き、「この前面道路は、建築基準法第42条第1項第1号と聞いていましたが、現地の道路幅員を計ったら、3.90mでした。この場合の基準法上の道路の扱いはどうなりますか」と、質問をします。
おそらく、その担当課は、「建築基準法第42条第2項道路です」と、回答されることでしょう。
42条第2項道路であれば、「道路の中心線から2mの敷地後退が必要」となりますので、話が全く異なり、特に注意が必要です。
したがって、「42条第1項第1号と回答された」としても、決して安心はできません。
(以下次号)
(最近の情報)
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、


