物件の所在地域に公園がある場合は、「公園廃止の可能性の調査」が必要となります。
但し、公園については、全く関心がない買主の場合は、契約内容ではないので、調査の必要がありません。
周辺環境は売買の目的物ではないからです。
最高裁でも、周辺環境について、環境利益は取引時点で存在するものの、環境権というものは存在しない、としています。
環境権を主張するためには、環境を保護する法令等により初めて認められる、ともしています。
まず、公園と言っても、公共施設としての公園もあれば、民間の公園もあります。
民間の公園は、所有者が変われば、いつのまにか、マンションが建ってしまいます。
都市公園担当課に行きます。
「この公園は、都市公園ですか」と、質問をします。
そして、「所有・管理は〇〇市ですか」と、質問をします。
「はい」と、回答されれば、問題はないですが、「個人の所有地です」と、回答された場合は、問題です。
重要事項説明においては、「本物件敷地の前面道路にある公園は、都市公園ではなく、個人の敷地のため、将来、第三者所有地に変わる可能性があり、その際は、利用用途も変更される場合があります。」と、説明をする必要があります。
特に、小さいお子さんがいる買主の場合は、「そばに公園が存在する」ということは、取引における「最重要な契約内容」とも言えるため、注意が必要です。
説明不足は、損害賠償の対象になります。
一方、都市公園法におけるこのような都市公園とは別に、都市計画法に基づく都市施設としての公園緑地もあります。
この公園緑地は、都市計画担当課でも、詳細を教えてくれます。
公園の詳細な情報は、別途担当部署です、と言われたら、そちらで、計画図面などを取得することができます。
その担当課では、「公園緑地の計画図面はありますか」と、質問をします。
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表
「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、


