次は、文化財の土壌汚染の担当課です。
宅建業法に定める「土壌汚染の形質変更時要届出区域の有無」は、都道府県の役所Webで公開されているので、事前にチェックをしておきます。
市区町村での調査においては、土壌汚染は環境規制の係りが扱うケースが多いので、役所の総合受付で、「土壌汚染の担当課はどちらでしょうか」と、担当課を聞いておきます。
これとは別に、役所の下水道維持管理担当課で、「下水道法の特定事業場の届出記録を教えてください」と、質問をします。
これは、本下水が供給されているエリアでは、例えば、パン製造工場を建設する場合は、下水道法に基づく届出が義務付けられているので、届出された特定事業場として台帳に記載されています。
これと同じように、メッキ工場の建設の場合は、下水道区域では下水道法に基づく届出が義務付けられているので、その台帳に記録があります。
これらの特定事業場の記録は、「下水道法に基づく特定事業場の一覧」として、台帳が保管されて、閲覧等ができるようになっています。
それでは、下水道が供給されていないエリアでは、下水道維持管理担当課では担当していません。
環境規制担当課に行きます。
そこでは、「水濁法の特定事業場を教えてください」と、質問をします。
下水道が供給されていないエリアでは、垂れ流しになると、地下水が汚染されてしまいますので、これを予防するために、水質汚濁防止法による特定事業場の届出義務があります。
そして、「水濁法に基づく特定事業場の届出記録」の閲覧が可能です。
この水濁法と関連して、全国の市区町村には環境保護条例を定めていますので、環境7法の内の水質汚濁防止法関連の「環境保護条例に基づく届出台帳」が、水濁法の届出台帳と並行して存在していますので、一緒に確認します。
この水濁法関係の調査先については、市区町村の窓口では扱えない場合があります。
「道府県の土木事務所(または、県の出先機関)で聞いてください」と、回答されることがありますので、その際は、その出先機関に行きます。
このようにして、取引対象敷地において、台帳上、有害な物質を取り扱う事業場が存在しない場合は、「土壌汚染の可能性は低い」。
反対に、「メッキ工場の記録があったため、土壌汚染の可能性は高い」と、いうように、調査結果が出てきます。
このようにして、「土壌汚染の可能性」調査をすることができます。
しかし、これらの「汚染の可能性の調査」については、宅建業法において、佐田mられているわけではありません。
「瑕疵の存在の可能性」は、「瑕疵とは言えない」と、最高裁は判断していますので、仲介業者には調査説明義務はありません。
これらの調査情報は、宅建業法第34条の2に基づく媒介業務以外の「特別依頼業務」ですので、別途の調査費用を請求することができる、ということになります。
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表
「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
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開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、


