敷地内に登記上の地目が農地の場合、調査をする場所は、農業委員会です。
農業委員会は、市町村役場の庁舎内においてあったり、別棟に所在する場合などがありますので、総合受付で、所在を確認します。
まず、農業委員会では、「農地転用に必要な書類を教えてください」と、質問をします。
その際に、「市街化区域内の農地です」と、説明をします。
そうすると、市街化区域内での「農地転用届出書」、「転用時の必要書類」をもらうことができます。
「役所Webで、自分でダウンロードしてください」と、回答される場合もあります。
書類を受け取ったら、「転用届け出は何日くらいで手続きが完了しますか」と、質問をします。日程を確認してメモにしておきましょう。
市街化調整区域の農地などの場合、「現況は農業をしている物件」の場合もあります。
最初に、「農業振興区域ですか」と、質問をします。
農振区域の場合は、「農振解除手続きが別途必要」になりますので、要注意です。
次に、「農業従事者、小作人の届出記録はありますか」と、質問をします。
仮に、耕作者や農業従事者の届出がある場合、農地転用の際は、解除等の手続きが必要となる場合があります。
一方、敷地内に「山林がある場合」の調査があります。
担当課は、農林業振興の担当課になりますが、名称はまちまちです。
農政課と名付けられているところもありますので、「山林伐採の届出はこちらでいいですか」と、質問をします。
「はい、そうです」と、回答されたら、「この敷地は地域森林計画対象民有林ですか」と、質問をします。
詳しい位置関係は、土地の所在地番で整理されていることが多いので、公図を持参して調査に入ります。
この山林は、現況、登記法上を問わず、現況が山林であれば、調査が必要になります。
「地域森林計画対象民有林です」と回答されたら、「伐採等の届出書をください」と、言って、書類をもらいます。
森林の場合は、3000㎡、5000㎡など、面積が多大になると、市区町村では扱わず、都道府県の農林政策の担当課が扱いますので、調査先については、事前に電話をしていく方が安全です。
次に、「森林の所有者名義人の変更手続きの書類をください」と、質問をします。
書類を受け取ったら、「手続きの変更手続きは、こちらに提出していいですか」と、質問をして、その回答をメモに記録します。
森林法に基づき、所有者名義の変更の場合は、届け出を義務付ける法律となっており、所有者変更手続きを怠ると、罰則規定があります。
万一、買主が罰せられた場合には、仲介者にもその責が及び場合もありますので、重要事項として、必ず、説明します。
この所有者変更の際、今年から、「国籍の告知も追加」されているので、注意が必要です。
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
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「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、


