市役所調査トーク編・第13章(農業委員会)

 敷地内に登記上の地目が農地の場合、調査をする場所は、農業委員会です。

 農業委員会は、市町村役場の庁舎内においてあったり、別棟に所在する場合などがありますので、総合受付で、所在を確認します。

 

 まず、農業委員会では、「農地転用に必要な書類を教えてください」と、質問をします。

 その際に、「市街化区域内の農地です」と、説明をします。


 そうすると、市街化区域内での「農地転用届出書」、「転用時の必要書類」をもらうことができます。

 「役所Webで、自分でダウンロードしてください」と、回答される場合もあります。

 

 書類を受け取ったら、「転用届け出は何日くらいで手続きが完了しますか」と、質問をします。日程を確認してメモにしておきましょう。

 

 市街化調整区域の農地などの場合、「現況は農業をしている物件」の場合もあります。

 最初に、「農業振興区域ですか」と、質問をします。

 農振区域の場合は、「農振解除手続きが別途必要」になりますので、要注意です。

 

 次に、「農業従事者、小作人の届出記録はありますか」と、質問をします。

 仮に、耕作者や農業従事者の届出がある場合、農地転用の際は、解除等の手続きが必要となる場合があります。

 

 一方、敷地内に「山林がある場合」の調査があります。

 

 担当課は、農林業振興の担当課になりますが、名称はまちまちです。

 農政課と名付けられているところもありますので、「山林伐採の届出はこちらでいいですか」と、質問をします。

 

 「はい、そうです」と、回答されたら、「この敷地は地域森林計画対象民有林ですか」と、質問をします。

 詳しい位置関係は、土地の所在地番で整理されていることが多いので、公図を持参して調査に入ります。

 

 この山林は、現況、登記法上を問わず、現況が山林であれば、調査が必要になります。

 

 「地域森林計画対象民有林です」と回答されたら、「伐採等の届出書をください」と、言って、書類をもらいます。

 

 森林の場合は、3000㎡、5000㎡など、面積が多大になると、市区町村では扱わず、都道府県の農林政策の担当課が扱いますので、調査先については、事前に電話をしていく方が安全です。

 

 次に、「森林の所有者名義人の変更手続きの書類をください」と、質問をします。

 書類を受け取ったら、「手続きの変更手続きは、こちらに提出していいですか」と、質問をして、その回答をメモに記録します。

 

 森林法に基づき、所有者名義の変更の場合は、届け出を義務付ける法律となっており、所有者変更手続きを怠ると、罰則規定があります。

 万一、買主が罰せられた場合には、仲介者にもその責が及び場合もありますので、重要事項として、必ず、説明します。


 この所有者変更の際、今年から、「国籍の告知も追加」されているので、注意が必要です。

 

 

 

 各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。

 

 是非、下記の造成地マップを試してください。

 

「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省

使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

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2026年08月21日