次に向う担当課は、文化財の担当課です。教育委員会文化財係、です。
「文化財包蔵地の有無」の調査は、重要な事項です。
役所Webで公開されている場合は、事前に、入手しておきます。
この調査で気を付けたいことは、都道府県のWebでも、文化財包蔵地が公開されている場合があります。
このような場合は、都道府県の文化財情報だけに頼らずに、市区町村のWeb情報が優先しますので、必ず、市区町村の担当課で調べることが大切です。
この調査のポイントは、「文化財包蔵地内の有無」または「文化財包蔵地の近接地の有無」の調査です。
このような場合は、必ず、担当の文化財係に行き、Web情報で終わらせずに、状況の確認調査が必要です。
質問の仕方は、「この場所ですが、文化財包蔵地はありますか」と、質問をします。
「有ります」と、回答されたら、続けて、「過去に、掘削調査の記録はありますか」と、質問をします。
「あります」と、回答されたら、「掘削調査の期間はどのくらいでしたか」と、掘削調査の履歴情報を聞き取りします。
そして、「ここで一般住宅の建築を予定していますが、届出書類をください」と、言って届出書類(文化財保護法第93条届出書)を取得します。
いわゆる、「試掘調査」は、市区町村の費用で調査が行われますが、「試掘調査」の障害となる「地中障害物」が発見された場合、その撤去費用は、地権者の支払いとなるため、注意が必要です。
ポイントは、「地中下の文化財を痛めるような土木工事や建築工事を行うのか否か」、という点を、建築計画はどのようなものかについて質問されてきますので、買主の建築計画をできるだけ、概要でもいいので、聞いておくことが大切となります。
各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。
是非、下記の造成地マップを試してください。
「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省
使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表
「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。
現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。
これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!
最新の資料をご利用ください。
ご希望の方は、エスクロー図書館にお入りください。
<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版
「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用
「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」
「開発文書・初回の現地調査チェックシート」
例えば、下水道埋設図面では、


