現況地積測量図に現地照合義務はあるでしょうか?
この問いに答えるためには、最高裁判決の一文が役に立ちます。
「不動産登記法17条所定の登記所備付地図(いわゆる17条地図)は、現地指示能力及び現地復元能力を有し、土地の所在、範囲を特定する際の重要な資料であり、現況調査の目的となる土地につき登記所備付地図がある場合には、右地図と現地の状況を方位や道路、隣地との位置関係等から照合して土地の特定を行うのが通常の調査方法と考えられる」(平成9年7月15日、最高裁裁判長裁判官千種秀夫)
したがって、境界が確定している図面が存在するときは、現況照合をすることは通常の不動産の調査方法、ということです。
今回の問いに答えるには、「境界確定地積測量図の際は、現況照合が通常の不動産調査」、つまり、「宅建業者には、現地照合義務あり」ということになります。
そして、照合の結果、相違が判明すれば、現地に瑕疵(不適合)が存在する、ということになります。
これとは反対に、境界が確定されてない現況地積測量図の場合、仮に、現地照合をして図面と現況とが相違していた場合、「図面が間違っている、」「現地が間違っている」、「図面と現況の双方が間違っている」という、三分野の瑕疵(不適合)の存在の可能性があるため、不動産の瑕疵(不適合)の存在そのものが、”不詳”となります。
つまり、瑕疵(不適合)の存在そのものは不詳のため、宅建業者には告知しようがない事項となります。
したがって、「宅建業者には、現況地積測量図の現地照合義務はない」ということになります。
ただ、注意が必要な点は、現地照合ではなく、”現地調査すべき事項”として、「基準法上の道路に、2m以上、敷地が接していること」についての重要事項説明は、「敷地と道路の関係」(建築基準法第43条)として、宅建業上の説明義務があることを、決して、忘れてはなりません。
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