市役所調査トーク編・第25章(電力会社)

 次は、電力会社の調査です。

 

 電力会社と言っても、敷地内に電柱が建っている場合には、この調査が必要となります。

 

 買主が、「建っている電柱をそのままにして、宅地を利用する場合」もあれば、「電柱を障害物として撤去を希望し、宅地を利用する場合」とがありますが、いずれの場合も、電柱の所有者の調査が必要です。

 

 最初に、管轄の電力会社に電話をします。

 

 管轄は、北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、関西電力、九州電力など、その他様々ですが、電話をします。

 

 電話をする場合、電柱に取り付けられた電柱番号を調べておきます。


 最初は、総合受付となりますので、「宅地内の電柱の所有者を知りたいのですが。住所と、電柱番号は〇〇です。」と、質問をします。

 

 こちらの電話番号を伝えて、後日、電力会社から電話が来るのを待ちます。

 

 電話が来たら、現地立ち合いとなりますので、日程、時間を取り決めます。

 

 現地では、担当者に、「電柱は、電力会社の所有ですか」と、質問をします。

 

 そして、駐車場の新設計画などが生じそうな買主の場合は、「電柱の移設は可能ですか」と、質問をしておきます。

 

 「大丈夫です」、「電柱は最終端のため、移設はできません」等と、回答が得られます。

 

 移設ができる場合は、「移設工事費用はどのくらいかかりますか」と、質問をします。

 

 即答できないときは、「見積りをして、お送りします」と、回答されるときがあります。

 通常は、敷地内から公道へ移設する場合の工事代は無料です。

 公道から公道の場合は、工事代費用が生じる場合が多いですね。

 

 なお、宅地内電柱については、電力会社から土地所有者に対して、土地使用料の支払いが行われていますので、土地の所有者が変更したときは、電力会社に電話をした方がいいですね。

 

 (以下次号)

 

 

 

 

 

 

 

 水道局では、「水道管の埋設状況を教えてください」と、質問をします。

 

 水道菅管理図面を手渡されますので、図面の情報を確認します。

 

 最初に、「前面道路の本管は何ミリですか」と、質問をします。

 

 「75㍉です」等と、回答が得られます。

 

 次に、水道管が敷地内に引き込まれて接続されている場合は、「本管からの取出し口径は何ミリですか」と、質問をします。

 

 取出し口径は「25㍉です」等と、回答が得られます。

 

 次に、「給水装置のメーターは何ミリですか」と、質問をします。

 

 「メーターは20㍉です」等と、回答が得られます。

 

 次に、「給水納付負担金の一覧表をください」と、質問をします。

 

 「それは、別の担当課です」と、回答されたら、そちらで、料金表をもらいます。

 

 次に、「給水装置所有者変更届出書をください」と、質問をします。

 

 この書類をもらう際に、「名義変更手続きの書類もください」と、質問をして、必要書類をもらいます。

 

 この名義変更手続きは、東京都23区以外では、とても重要な手続きです。

 

 地方により金額は異なりますが、20㍉で約30万円ほどかかりますので、説明不足でいると、新築工事の際、トラブルとなります。

 

 また、本管からの取出し口径の質問は、買主が建築する建築物の種類によっては、既存の取出し菅を利用できないことがある、ためです。

 

 大きな建築物の場合は、本管からの取出し菅は、大きな口径に切り替える必要があるからです。

 

(以下次号)

 

 

 

 

(最近の情報)

 各市区町村の749市区町村では、大規模盛土造成地の情報を知ることができる、ということを知っていると、非常に、取引に役立つと思います。

 

 是非、下記の造成地マップを試してください。

 

「全国の大規模盛土造成地の分布」国交省

使いかたを記載しています。以下の頁から入れます。

https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 

 

 

 

 国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。

 

 類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。

 

 「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから

 https://disaportal.gsi.go.jp/index.html

 か

 https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html

 

 今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。

 

 

 

 


 

 「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表

 

 「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。

 

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 現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。

 

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「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
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「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版 

「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用

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2026年09月01日