都市計画法第29条で作成された開発計画図面というものがあります。
開発分譲地の物件においては、通常、都市計画担当課かあるいは、宅地開発担当課において、開発許認可の記録を調べるときに、許認可記録がある場合には、「開発登録簿の写しと開発計画図面の写し」を取得することができます。
この取得された開発計画図面等は、通常、完了検査を経て完了公告が交付されます。
この図面は、行政が現況を許可申請通りであることを確認して、交付されるものですので、この開発計画図面と現況とが、万一、相違するときは、「どちらかに問題がある」という事になり、「当然にも、その際は、物件側に欠陥がある」と、いうことになります。
つまり、「開発計画図面があるときは、現況と図面とを照合する義務がある」ということになります。
具体的には、「擁壁等がある場合には、擁壁の高さや位置などが、現況と照合一致しているか否か」という点を照合しなければなりません。
見落とされがちですが、開発計画図面は、開発分譲された物件では、入手は必須、ということでもありますので、特に、注意が必要です。。
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「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・重要事項調査説明方法基準」(重説添付用)2025.1月版
「開発文書・特別依頼業務」(2024年11月11日改訂版)
「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和6年用
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