「大規模盛土造成地」という言葉は、耳慣れない言葉かもしれません。
実は、全国の市区町村においては、「大規模盛土造成地マップ」が完成しており、いつでも、インターネットで公開されれているということが、知られていません。
国土交通省では、「大規模盛土造成地」について、以下のように説明をしています。
「大規模盛土造成地」とは、「谷埋め型大規模盛土造成地」と「腹付け型大規模盛土造成地」のことを指しています。
「谷埋め型大規模盛土造成地」 においては、谷を埋めて宅地用の平坦面を確保した 分譲地で、「主として地震時に宅地造成前の谷底付近や盛土内部を滑り面として、盛土造成地全体、または、大部分が斜面下部方向へ移動します。」
「腹付け型大規模盛土造成地」 においては、傾斜地盤上などにおいて高い盛土を行った分譲地で、「主として地震時に盛土造成地全体、または、大部分が斜面下部方向へ移動します。」
大規模盛土造成地の基準は、3000㎡以上です。
全国では、地震リスク情報として、現在も安全点検を行っており、令和8年3月末時点で、「大規模盛土造成地の安全対策の実施状況」が公表されており、「現地でボーリングに
よる地盤調査等を実施の上、地震時に盛土に滑りが発生する可能性を計算」(安定計算)を施行して安全性を把握した全国市区町村は、322市区町村で、全国の32.5%とのこと。
マンションなどでは、岩盤に鉄骨などを打ち込んでいるため、仮に、大規模盛土造成地内に所在するとしても、影響は少ないと思いますが、一般戸建て住宅の場合は、盛土した宅盤全体が斜面下方向へ滑動するため、非常に怖い状況ですね。
もちろん、宅建業法上、「取引対象地が大規模盛土造成地であるか否か」の説明義務はありません。
しかし、現実には、「大規模盛土造成地マップ」が、全国で完成していて、容易に手に入る状態になっているため、宅建業者は、その情報を知っておくことが大切です。
国土交通省の「2030年ビジョン」においては、不動産リスク情報を提供することを重要視し、推奨しています。
類似の宅建業法の説明義務項目では、「造成宅地防災区域」がありますね。
「全国の大規模盛土造成地の分布」下記の国交省サイトから
https://disaportal.gsi.go.jp/index.html
か
https://www.mlit.go.jp/toshi/toshi_tobou_tk_000052.html
今後は、重要な情報として格上げされるかもしれませんね。
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例えば、下水道埋設図面では、



