重要土地等調査法の注視区域も説明が必要!

 

 最近の法令の中でも、見落としてはならない重要な法律があります。

 

 それは、「重要土地等調査法」(政府推奨の略称)です。


 正式名は、「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する 法律」です。

 

 呼んでいるうちに、最初に何を言ったかわからなくなるほど、長い名称ですね。

 

 皆さんが知っているのは、「重要施設等」に近隣に指定されている「特別注視区域」です。

 この指定区域は、所有権移転等の際、「内閣総理大臣に届出義務」があり、怠ると刑事罰があります。

 一発で、宅建免許取消しに。

 

 このため、宅建業法では説明が義務付けられています。

 

 ここで、問題になるのは、宅建業法の説明義務にはなっていない、「注視区域の指定」です。

 これは、「特別注視区域」の外側に所在していて、内閣総理大臣は、その土地での利用者の利用状況の調査を行う、こととされています。

 

 実務的には、住民基本台帳等の公簿収集、不動産登記簿、所有者からの徴収、現地調査などを行います。

 利用状況が、もしも、重要施設を阻害する可能性がある場合は、「機能を阻害する利用の停止を勧告し、命令をすることとなります。

 

 違反者には、刑事罰が科せられます。

 

 こんな重要な情報を買主に告げなかった場合、どのような契約内容不適合を追及されるだろうか、と心配になりますね。

 

 「生活不安感を感じさせる区域内に所在する物件」などと、心理的契約不適合として、損害賠償請求の対象となる可能性が高いですね。


 そこで、従来の当社オリジナルの「エスクロー調査報告ロボ」においては、「特別注視区域」に該当する場合のみ、説明が表示されるシステムでしたが、「注視区域内に指定」された場合にも、「利用状況の政府の調査の実施」や「阻害行為には規制、罰則がある」という詳細な説明文を表示するようにしました。

 

 既に、「エスクロー調査報告ロボ(1年保証版)」をご利用の方々には、メールにて、順次、お手元に新しいソフトをお届けいたしますので、今しばらくお待ちください。

 

 

 

 

 

 


 

 「開発文書・エスクロー調査報告ロボ 2026年6月版」2026年6月発表

 

 「開発文書・心理的な契約内容不適合の範囲確認・合意書2026年6月版 - 賃貸借用」は、エスクロー図書館(無料)に蔵書しました。

 

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 現在、”一社)日本エスクロー調査協会”の設立準備に入りましたので、取り急ぎ、本誌上にて、お伝えします。

 

 これからは、”エスクロー調査士が在籍する企業”は消費者の信頼度が高い!

 

 

 

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<エスクロー図書館は、無料でダウンロードできます>
開発文書・2025年4月改正建築基準法対策・オリジナル特約文(参考に、全宅連の特約事例添付)
「法令・生物多様性」2025.4.1施行
「開発文書・重要事項説明補足資料」(重説添付用)2025.4月版
「開発文書・重要事項説明義務項目148」2025.4月版
「開発文書・不動産情報告知書」(土地建物・土地・区分)2025.8月版
「開発文書・現地調査方法基準」(媒介契約書添付用)2025.1月版
「開発文書・宅建業者が行なう通常の媒介業務のご確認」(重説添付用)2025.12月版 

「開発文書・エスクロー特別依頼調査委任状」(2025年12月10日版)

「千葉市との協力文書・都市計画法・建築基準法その他法令の制限の概要」令和7年用

「開発文書・災害時にも対応する私道の念書」

「開発文書・初回の現地調査チェックシート」

 

 

 例えば、下水道埋設図面では、

2026年06月17日